大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)1453号 判決

職権によつて調査すると、被告人が原判示日時原判示の様に窃盜並びに窃盜未遂の所為に出たことは記録に徴し明白である。

原判決も証拠によりこの事実を認めておるが、右両所為は同日時同一機会に同一の被害者に対して同人の所持せる財物に対して行われたものであるからこれを包括して一罪をなすものと解すべきである。然るに原判決はこれを刑法第四五条前段の併合罪として同条及び同法第四七条を適用しておる。この点において原判決は法令の適用を誤つたものである。

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